充実したアフターサービスで安心

アフターサービスが充実ワイド大西の分譲住宅

充実のアフターサービス付きワイド大西の分譲住宅。ご購入後もお客様の大切な家を守り、安心をお届けしています。

戸建住宅用アフターサービス規準

戸建住宅用アフターサービス規準の適用にあたっての留意事項

(1)本アフターサービス規準書は、新築戸建住宅の分譲を前提として作られています。
(2)本アフターサービス規準の始期(起算日)は、以下の通りとします。
建売住宅の長期保証部分(構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分)

売主が建物を自ら建築した場合→売主から買主に引渡された日

短期保証部分(仕上げ・下地部分、設備・機器、その他の部)

売主から買主に引き渡された日

(3)次に該当する場合には、本アフターサービス規準の適用除外とします。
① 天災地変及び予測不可能な自然変象に起因するもの
② 使用者の不適切な使用または維持管理に起因するもの及び重量物の設置等に起因するもの
③ 通常想定される使用材料等の自然劣化・経年変化に起因するもの
④ 注文者・買主以外の第三者の故意・過失に起因するもの
⑤ 住宅の増改築に起因するもの及び住宅引き渡し後の設備機器の取付けに起因するもの
⑥ 第三者に譲渡した場合
(4)発生した不具合がこの規準に合致するか否かの判定及びその不具合部分の具体的な修補方法については、売主(または施工業者)が、専門的な見地から総合的に判断したうえで、実施することとします。
(5)本アフターサービス規準にさらに項目を増設したり、備考欄に追加記入をすることは差し支えありません。ただし、規準を下回らないようにしてください。
(6)アフターサービス規準を適用する場合には、売買契約書において、通常の「瑕疵担保責任」の条項欄とは別に条項を入れる必要があります。